承継者や所有者が不明になっているお墓でお困りではありませんか?

お墓(墳墓)は、民法上、相続財産とは異なる祭祀財産に分類されていて、この祭祀財産についての承継人となる者は相続人でなくてもよいということにされており、祭祀主宰者が承継人として定めてしまえば内縁のパートナーや遠縁の親戚、知人や友人でも良いことになります。

これが承継人不明となってしまう一因であることは否めません。とはいえ、管理費の不払いや、お墓の管理について、何もできずに荒廃してしまうのも困りものです。

墓地使用の契約をした際に、墓地の管理(使用・利用)規約が存在していれば、改善できる場合がございますので、まずはご相談ください。

また、改葬手続きや個別墓から永代供養墓へのご遺骨の移転についての申請書類などについても、ご相談ください。

25年以上にわたり墓石産業に従事した知識と経験を有し、石材産業協会認定・1級お墓ディレクター資格を取得、公益社団法人全日本墓苑協会主催の墓地管理講習を修了している数少ない当事務所がコンサルタントとしても、サポートさせていただきます。

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