『遺言作成や相続』と言うと、とてもハードルが高い物のように感じていませんか?

まず、遺言には、『自筆証書遺言』・『公正証書遺言』・『秘密証書遺言』という種類があり、それぞれに法律で様式が定められています。

中でも、『自筆証書遺言』・『秘密証書遺言』については、特に注意が必要で、法律で定められた様式を満たしていないと、せっかく作成しても無効となってしまう場合がありますので、当事務所では『公正証書遺言』をおすすめしております。

とは言え、遺言の作成をするには事前準備が必要になりますので、まずは、エンディングノートを書いてみませんか?

エンディングノートを書くことによって、遺言に書き記したいことが明確になり、その後、遺言を作成する際にスムーズに進むことが考えられます。

終活カウンセラー協会認定の資格も取得しておりますので、ぜひご相談ください。

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